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那覇地方裁判所 昭和58年(ワ)217号 判決 1986年7月09日

原告

渡久地政和

ほか五名

被告

ほか四名

主文

一  被告喜納政邦、被告富山嘉昌及び被告富山嘉定は、各自、原告渡久地政和に対し金一四二万一〇二八円、原告渡久地シゲに対し金七二万一〇二八円、原告砂川信子に対し金二〇万七一二九円、原告渡久地幸一、原告野村政宏及び原告野村理恵に対しそれぞれ金一八〇万二五六九円並びにこれらに対する昭和五五年五月一九日から各支払済みまでいずれも年五分の割合による金員を支払え。

二  原告らの右の被告らに対するその余の請求並びに原告らの被告株式会社丸元建設及び被告国に対する各請求をいずれも棄却する。

三  訴訟費用は、原告らに生じた費用の四分の一と被告喜納政邦、被告富山嘉昌及び被告富山嘉定に生じた費用の二分の一を右の被告らの負担とし、原告ら及び右の被告らに生じたその余の費用と被告株式会社丸元建設及び被告国に生じた費用は原告らの負担とする。

四  この判決は第一項に限り仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求める裁判

一  請求の趣旨

1  被告らは各自、原告渡久地政和に対し二七〇万円、原告渡久地シゲに対し一五〇万円、原告砂川信子に対し、七八万七二六九円、原告渡久地幸一、原告野村政宏及び原告野村理恵に対し各三〇〇万円並びにこれらに対する昭和五五年五月一九日から各支払済みまでいずれも年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は、被告らの負担とする。

との判決及び仮執行の宣言

二  被告らの請求の趣旨に対する答弁

1  原告らの請求をいずれも棄却する。

2  訴訟費用は原告らの負担とする。

との判決及び被告国は担保を条件とする仮執行免脱宣言

第二当事者の主張

一  請求原因

1  本件事故の発生

(一) 発生日時 昭和五五年五月一二日午前一〇時一〇分ころ

(二) 発生場所 沖縄県中頭郡中城村字泊四〇七番の三先国道三二九号線路上(以下「事故現場」という。)

(三) 加害車 普通乗用自動車(沖五五そ六〇五〇、以下「加害車」という。)

(四) 加害車の運転者 被告喜納政邦(以下単に「被告喜納」という。)

(五) 被害者 渡久地政行(以下単に「政行」という。)

(六) 態様 加害車が、改修工事中の事故現場付近の国道三二九号線を進行中、事故現場付近に存した舗装完了部分と舗装未完了部分の段差にハンドルをとられて対向車線に進入したところ、折から対向車線を進行してきた大型バスの右前部に衝突した。

2  責任原因

(一) 被告喜納

被告喜納は、事故現場付近は道路工事中であつて、舗装完了部分と舗装未完成部分との間に段差があつたのであるから、このような場所を加害車を運転して進行する際には、ハンドルをとられて自車を対向車線にはみださせることがないよう徐行すべきであつたのに、これを怠つた過失により本件事故を発生させたのであるから民法七〇九条に基づき本件事故により政行及び原告らの被つた損害を賠償すべき義務がある。

(二) 被告富山嘉昌(以下単に「被告嘉昌」という。)

被告嘉昌は、加害車の所有者であり、本件事故当時その承諾の下に被告喜納に加害車を運転させていた者であるから運行供用者として自動車損害賠償保障法(以下単に「自賠法」という。)三条に基づき本件事故により政行及び原告らの被つた損害を賠償すべき義務がある。

(三) 被告富山嘉定(以下単に「被告嘉定」という。)

被告嘉定は、被告嘉昌の父であつて、加害車の登録名義人であり、かつ加害車の自動車保険の契約者であり、被告嘉昌が加害車を購入する費用もその一部を負担し、また、加害車のガソリン代等をも負担し、被告嘉定らの用のためにも加害車を使用させていた。更に、被告嘉昌は、本件事故当時未成年であつて、加害車購入時から引き続き被告嘉定と同居しており、また、加害車は、被告嘉定の自宅の庭先で保管されていた。これらの事情の下では、被告嘉定は、加害車の運行を事実上支配することができ、社会通念上その運行により社会に害悪をもたらさないよう、監視、監督をなすべき立場にあつたというべきであるから、加害車の運行供用者として自賠法三条に基づき政行及び原告らが被つた損害を賠償すべき義務がある。

(四) 被告株式会社丸元建設(以下単に「被告会社」という。)及び被告国

(1) 被告会社は、本件事故当時、事故現場付近の国道三二九号線の改修工事を被告国から請け負い、事故現場付近で右改修工事を実施し、工事中の右道路を占有していたものである。

(2) 被告国は、事件現場を含む国道三二九号線を設置、管理し、右改修工事を被告会社に発注していたものである。

(3) 被告会社は、右改修工事を実施するに当たり、事故現場付近の国道三二九号線の舗装完成部分と舗装未完成部分との接合部(以下「本件接合部」という。)に高低差約一〇センチメートルの上部約五センチメートルはほぼ直角で下部約五センチメートルは舗装未完成部分側に長さ約二、三〇センチメートルの傾斜のある段差を生ぜしめ、しかも、このような段差があるにもかかわらず、工事区域の手前約五〇〇メートル地点に「工事中」及び「段差あり」との標識を設置したにすぎなかつた。

道路の改修工事をなすものあるいはこれを発注する道路の管理者としては、舗装完了部分と舗装未完成部分の接合部に段差が生じる場合は、これにすりつけを施してなだらかな状態にするか、右段差の場所、状態を車両の運転者にわからせ、安全な通行方法を指示するための誘導員を配置する等して右接合部を通過する車両が右段差でハンドルをとられることがないようにすべきであるから、前記のような本件事故現場付近の状況は、土地工作物であり公の営造物である道路の保存又は管理の瑕疵というべきである。そして、加害車は、前1(六)記載のとおり、右の段差にハンドルをとられて対向車線に進入し、大型バスに衝突したのであるから、被告会社は民法七一七条に基づき、被告国は国家賠償法二条に基づき、いずれも、本件事故による損害を賠償すべき義務がある。

3  損害など

(一) 本件事故の結果、政行は、昭和五五年五月一八日、脳挫傷により死亡した。

(二) 原告渡久地政和(以下単に「原告政和」という。)は政行の父であり、原告渡久地シゲ(以下単に「原告シゲ」という。)は政行の母であつて、原告兼原告渡久地幸一法定代理人砂川信子(以下単に「原告信子」という。)は政行の妻であり、その余の原告らはいずれも政行の子である。

(三) 政行及び原告らは、本件事故により次のような損害を被つた。

(1) 政行の逸失利益

政行は、死亡当時二三歳であつたから、今後六七歳までは就労することができ、その間少なくとも死亡当時の二三歳男子の平均賃金である年二二〇万九二〇〇円の収入を得ることができたはずであつたから、生活費三〇パーセント、年五分の割合による中間利息を新ホフマン方式により控除して、右逸失利益の現価を算出すると、次の計算式のとおり、三五四五万九八六九円となる。

2209200×(1-0.3)×22.930=35459869

原告信子及び政行の子供である前記の原告三名が、右損害の賠償請求権を相続した(原告信子が二分の一、政行の子供である原告三名が六分の一あて)。

(2) 葬祭費六六万七四〇〇円

原告政和が負担した。

(3) 原告らの慰藉料

本件事故により原告らの被つた精神的苦痛に対する慰藉料としては、次の額が相当である。

原告政和及びシゲ 各一五〇万円

その余の原告 各三〇〇万円

(4) 損害の填補

原告らは、自動車保険金として合計三八三四万円を受領しているおり、右金員により、(1)及び(2)の全額並びに原告信子の慰藉料中二二一万二七三一円が填補された。

(5) 弁護士費用 一二〇万円

原告らは、本訴の提起、追行を弁護士松田秀春に委任し、その報酬として一二〇万円を原告政和が支払うことを約した。

4  結論

よつて、被告ら各自に対し、原告政和は二七〇万円、原告シゲは一五〇万円、原告信子は七八万七二六九円、その余の原告らはそれぞれ三〇〇万円及びこれらに対する政行が死亡した日の後である昭和五五年五月一九日から各支払済みまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否

1  被告喜納

(一) 請求原因1の事実は認める。

(二) 同2(一)の事実は争う。

(三) 同3の事実のうち、(一)は認め、その余は争う。

2  被告嘉昌及び嘉定

(一) 請求原因1の事実のうち、(六)の事実は否認し、その余は認める。

(二) 請求原因2(二)の事実のうち、被告嘉昌が加害車の所有者であることは認め、その余は否認する。

(三) 請求原因2(三)の事実のうち、被告嘉定が、被告嘉昌の父であつて、加害者の登録名義人であること、加害車について被告嘉定を契約者名義とする自動車保険が締結されていたことは認め、その余は否認する。

被告嘉昌は、昭和五四年六月ころ、加害車を二五万円で購入したが、それ以前から経済的に独立し、右代金はもとより、加害車のガソリン代、維持費等を一切負担していた。加害車は、専ら通勤等の被告嘉昌の用に使用されており、被告嘉定の用のためにはもとより、家族の用のためにも用いられたことはなかつた。

被告嘉昌は、加害車購入時未成年であつたため、自己の所有名義に登録できないものと誤解し、父である被告嘉定の所有名義で登録したものであり、登録名義が被告嘉定であつたため、自動車保険も被告嘉定名義で契約したものである。

右のような事情の下では、被告嘉定は、加害者の運行供用者ということはできない。

(四) 請求原因3の事実のうち、(一)は認め、(二)は不知、同(三)は争う。

3  被告会社

(一) 請求原因1のうち、(一)ないし(四)の事実及び(六)のうち、事故現場付近の国道三二九号線が改修工事中であつたこと、加害車が対向車線に進入し、折から対向車線を進行してきた大型バスの右前部に衝突したことは認めその余は不知。

(二) 請求原因2(四)のうち、(1)の事実は認め、(3)は否認する。

本件接合部の高低差は一〇センチメートルであつたが、直角の段差をなしていたのでないのはもちろん、被告主張のような形状の段差でもなく、別紙図面のとおり、長さ約二メートルのなだらかな傾斜段差となるよう骨材とアスフアルトの加熱混合材によるすりつけが施されており、自動車が通行するのに何らの支障もなかつた。また、本件事故直前に加害車の走行していた国道三二九号線の舗装未完成部分は、すでにアスフアルトの安定処理がすまされており平坦で車両の通行に何ら支障のない状態であつた。したがつて、事故現場付近の国道三二九号線には何らの瑕疵もなく、本件事故は、専ら加害車の運転者の無理な追い越しやスピードの出し過ぎという過失に起因するものである。

(三) 請求原因3(一)、(二)の事実は不知、同(三)は争う。

4  被告国

(一) 請求原因1(一)ないし(五)の事実は認める。

(二) 請求原因1(六)の事実のうち、国道三二九号線が改修工事中であつたこと、加害車が対向車線に進入し、折から対向車線を進行してきた大型バスと衝突したことは認め、その余は不知。

(三) 請求原因2(四)のうち、(2)の事実は認め、(3)は否認する。

本件接合部の高低差、段差の状況及び舗装未完成部分の状況は3(二)の被告会社の主張のとおりであつて、更に、右接合部の手前(南方・屋宜方面、加害車はこの方向から本件事故現場に進行してきた。)には、約四〇メートルの地点には、たて一四〇センチメートルよこ五五センチメートルの大きさの「前方段差あり」と表示された標示板、約五〇〇メートル及び約六二〇メートルの地点に右と同じ大きさの「徐行」と表示された標示板が、それぞれ設置されていたのをはじめ、多くの工事中であること等を示す標示板などが設置されていた。従つて、事故現場付近の国道三二九号線は車両運転者において必要最小限の注意をはらつて進行すれば安全に通行し得る状態にあつたのであるから、国道三二九号線の管理に何らの瑕疵もない。

(四) 請求原因3(一)の事実は認め、同(二)の事実は不知、同(三)は争う。

第三証拠

証拠関係は、記録中の証拠関係目録に記載のとおりであるからこれらを引用する。

理由

一  原告らと被告喜納との間では、請求原因1の事実は争いがなく、右当事者間で成立に争いのない甲第一ないし第五号証、被告喜納本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば請求原因2(一)の事実を認めることができる。

二1  原告らと被告嘉昌及び被告嘉定との間では、請求原因1(一)ないし(五)事実は当事者間に争いがなく、右当事者間で争いのない甲第一ないし第五号証、証人波平弘の証言、被告喜納本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によると、被告喜納は石川市方面で幼児用教材のセールスをするため勤務先の同僚である政行、被告嘉昌らを同乗させて事故現場付近の国道三二九号線を加害車を運転して時速五〇ないし七〇キロメートルで進行していたが、事故現場付近は国道三二九号線の改修工事中で、舗装の完成部分と未完成部分の間に段差(それがどのようなものであつたかはさておき)が存在していたところ、加害車が右段差を通過した際、前輪がバウンドしたので、被告喜納は急ブレーキをかけたところ、ハンドルを右にとられ加害車が対向車線に進入し、折から対向車線を進行してきた大型バスの右前部に衝突し、その衝撃で後退し半回転したところで更に後方から進行してきた普通乗用自動車と衝突したことが認められる。

2  原告らと被告嘉昌の間では、被告嘉昌が本件事故当時加害車を所有していたことは当事者間に争いがなく、前掲甲第三号証及び右当事者間で成立に争いのない甲第七号証によると、政行、被告喜納及び被告嘉昌は、勤務先の同僚であつて、三人で仕事の書籍等のセールスのため石川市方面に加害車で向かう際に本件事故が発生したものであるが、被告喜納が加害車を運転したのは、被告嘉昌が眠い旨の発言をしたため同被告と運転を交替したためであることが認められる。これらの事実によると、被告は、加害車の運行供用者であつて、自賠法三条に基づき本件事故による損害を賠償すべき責任を負うというべきである。

3(一)  原告らと被告嘉定との間では、被告嘉定が、被告嘉昌の父であつて、加害車について、被告嘉定所有名義で登録がされ、同被告を契約名義人として自動車保険が締結されていたことは当事者間に争いがない。

(二)  被告嘉定及び被告嘉昌各本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨によると、被告嘉昌は、昭和五四年三月ころから働くようになり、同年四月ころ加害車を通勤用に購入したこと、右費用は、被告嘉昌の収入から支出されたこと、それ以後本件事故までの間の加害車の維持費、ガソリン代等も被告嘉昌の収入から支出されていたこと、加害車について、被告嘉定の所有名義に登録されたのは、被告嘉昌は、加害車を購入した当時満一八歳であつたが、未成年の所有名義で登録することはできないと考え、被告嘉定に依頼してその名義を借りたためであり、自動車保険の契約者名義が被告嘉定となつているのは被告嘉昌が、登録名義人と契約名義人とが一致しなければならないと考え、自動車保険の契約者についても被告嘉定の名義を借り受けたためであること、加害車は専ら被告嘉昌の用のために用いられていたことが認められる。

(三)  他方、右各証拠及び弁論の全趣旨によると、被告嘉昌は、本件事故当時、満一九歳であつたこと、加害車購入後本件事故時まで継続して被告嘉定と生計を一にして同居しており、その住居の敷地内に加害車は保管されていたこと、被告嘉昌は、その給与等の収入中から一か月二万円程度を小遣いとして残し、残りは被告嘉定に交付してその管理を委ねており、加害車の購入費、ガソリン代、維持費、保険料等は、被告嘉定に管理を委ねた金員中から支出されたが、嘉昌の食費等の生活費には、右金員は支出されていないこと、が認められる。

(四)  右(一)及び(三)認定の事実に照らすと、被告嘉定は、右(二)認定の事実の下においても、加害車の運行を事実上、支配、管理することができ、社会通念上加害車の運行が社会に害悪をもたらさないように監視、監督すべき立場にあつたということができるから、運行供用者に当たると解すべきであり、従つて、自賠法三条に基づき本件事故による損害を賠償すべき責任を負う。

4(一)  原告らと被告会社との間では、請求原因2(四)(1)の事実は争いがなく、原告らと被告国との間では請求原因2(四)(2)の事実は争いがなく、請求原因2(四)(3)の事実のうち、本件接合部に一〇センチメートルの高低差があつたことは原告らと被告会社及び被告国との間で争いがない。

しかしながら、請求原因2(四)(3)の事実のうち、本件接合部の段差が上部五センチメートルはほぼ直角で下部五センチメートルは舗装未完成部分側に長さ約二、三〇センチメートルの斜面をなしていたとの事実を認めるに足りる証拠はない。

(二)  すなわち、被告喜納政邦本人尋問の結果中には、被告喜納は、昭和五五年七月二日に事故現場において行われた実況見分に立ち合つた際、担当の警察官波平弘から、本件接合部の段差の高低差は五ないし八センチメートルくらいで直角になつていたと聞かされた旨の部分があるが、証人波平弘の証言に照らすと採用し難い。

また、証人宮城英夫の証言中には、本件接合部の段差は、高低差一五ないし二〇センチメートルで、階段ほどではないがなだらかでもないとの部分がある。しかしながら、同証言により認められる同証人は自動車から降りて右段差を確認したわけではなく、自動車を運転して本件接合部を通過した際の感覚に基づく判断が右部分であるとの事実及び右部分は、本件接合部の高低差が一〇センチメートルであるとの当事者間に争いのない事実に反すること並びに後記(三)に掲げる証拠又は事実に照らし採用できない。また、原告渡久知政和本人尋問の結果中には、本件事故当日、事故現場を見に行つたが、そのとき、本件接合部にはスピードを出して来るとバウンドするような状態の直角ではないがかなり急な段差があつた、何らかの手が加えられた状態の段差であつた旨の部分があるが後記(三)に掲げる証拠又は事実に照らすとこれも採用し難い。

また、いずれも原告らと被告会社及び被告国の間で成立に争いのない甲第一ないし第六号証、第一〇、第一七号証及び乙第一号証中には本件接合部の段差が約五センチメートルであるとの部分があるが、これらはいずれも本件接合部の高低差を述べたものと解され、これらから段差の形状までをも認定することはできない。

(三)  他方、証人斉藤武雄の証言中には、本件事故当時本件接合部には道路の全幅にわたり別紙図面のとおり二メートルの長さでアスフアルト安定処理と同一材料(骨材とアスフアルトを加熱混合したもの)によりすりつけが施されていた旨の部分がある。そして、同証人の証言及び成立に争いのない乙イ第一〇号証の四によると、被告会社が本件事故現場付近の国道三二九号線の改修工事を実施するに当たつて被告国から従うよう指示された土木工事請負必携中の市街地土木工事公衆災害防止対策要綱」では「段差が生じた場合には五パーセント以内の勾配ですりつけるものと」する旨定められていること、証人波平弘の証言中の本件接合部の段差は斜めに緩やかもので段差の幅は四〇センチあつたと思う旨の部分、及び本件事故の日に撮影された事故現場の写真であることに争いのない乙イ第一号証によると国道三二九号線の沖縄市方向へ向つて一番左の車線に相当する部分(原告らと被告会社及び被告国との間で成立に争いのない甲第一ないし第六、第一〇号証によると本件事故当日本件接合部の南側において、国道三二九号線の沖縄市方面向けの車線は、車線を区分する線はなかつたものの二車線分の幅があり、加害車は右側(中央寄り)の車線に相当する部分を走行していたことが認められる)の本件接合部には、何らかのすりつけが施されていることが認められ、これらからすると、加害車が走行していた車線に相当する部分の本件接合部にも、別紙図面のとおりの勾配によるものでないにしろ、一定のすりつけが施されていたのではないかとも考えられ、これらの点からしても、既に、説示のとおり、前(二)に掲記の各供述部分は採用することができない。

(四)  他に、本件接合部の段差の形状が原告ら主張のようなものであつたことを認めるに足りる証拠はない。そして、原告らの国道三二九号線の改修工事箇所の保存・管理の瑕疵の主張は、本件接合部の段差の形状が原告ら主張のようなものであることを前提とするものであるから、その余について判断するまでもなく失当であることに帰する。

(五)  なお、仮に、本件接合部の段差の形状が原告ら主張のようなものないしはこれに類似する急勾配なものであつたとしても、次のとおり未だそのような段差が存在することのみをもつて国道三二九号線の改修工事箇所の保存・管理に瑕疵があつたとまでは認められない。

すなわち、前掲甲第一、第一〇号証、証人斉藤武雄の証言及びこれにより真正に成立したものと認める乙第一号証、証人波平弘(右認定に反する部分を除く)、同宮城英夫の各証言並びに原告渡久地政和本人尋問の結果によると、本件事故当日、国道三二九号線は本件接合部から南側(屋宜方面)五〇〇メートルにわたつて改修工事中であり、工事箇所の南端においても段差が存在したこと、右工事箇所の前後、途中には、何箇所も工事中であることを示す標示板等が設置されており、本件接合部の手前(屋宜方面)約三九メートルの地点(道路の本件接合部に向つて左端)に幅五五センチメートル長さ一メートル四〇センチメートルの「前方段差あり」と表示された標識板が設置されており、更に、そのすこし手前(屋宜方面)には同じ大きさの「徐行」と表示された標示板が設置されていたこと、本件接合部の段差は、同所の制限速度は四〇キロメートル毎時であつたが、時速三〇キロメートル程度で通過する際には車体にシヨツクを感じることはあるが、車輪が浮くこともなく、運転者から危険な段差であるとの苦情がでたこともなかつたこと、以上の事実が認められ、証人波平弘の証言中この認定に反する部分は採用しない。これら事実によると、本件接合部に屋宜方面から進行して来る車両は、早くから工事区間の終了箇所に段差が存在することを予測することができ、「段差あり」「徐行」といつた表示のされた標識板の存在ともあいまつて本件接合部の段差に早い時期に気付くことができ、しかも、制限速度より若干減速するだけで危険を感じることもなく本件接合部を通過できるというのであるから、(少なくとも加害車のように屋宜方面から進行して来る車両にとつて)本件接合部に段差があることのみで国道三二九号線の改修箇所の保存・管理に瑕疵があつたと認めることはできない。

(六)  したがつて、原告の被告会社及び被告国に対する請求は、いずれにせよ、その余について判断するまでもなく失当である。

三  次に、原告らと被告喜納、被告嘉昌及び被告嘉定との間で、請求原因3(損害など)について判断する。

1  請求原因3(一)の事実は、右の当事者ら間に争いがない。

2  弁論の全趣旨によれば、請求原因3(二)の事実を認めることができる。

3(一)  右の当事者ら間で成立に争いのない甲第八、第一一号証その方式及び趣旨に従い公務員が職務上作成したと認められるから真正な公文書と推定すべき乙イ第六号証、原告渡久地政和本人尋問の結果及びこれにより真正に成立したものと認められる甲第一四号証並びに弁論の全趣旨によると、政行は、死亡当時満二三歳の健康な男子であつて、昭和五五年一月から、ポニー・ホームサークル沖縄株式会社で幼児教育の教材のセールスマンとして働き、一か月手取り約七万円の収入を得ていたが、右会社の給与はいわゆる歩合給であつて、入社まもない政行は未だ十分に販売成績をあげることができなかつたため右程度の収入にとどまつていたこと、政行は、右会社入社前は、母の経営する飲食店で勤務し、昭和五二年四月から昭和五三年三月までの一年間には、現物支給されていた食事の金銭換算分をも含め二二二万九〇〇〇円の収入を得たことが認められる。

これらの事実に照らすと、政行は、満六七歳までの四四年間は就労し、その間、少なくとも昭和五五年の二〇ないし二四歳の男子労働者の平均賃金(企業規模計、産業計、学歴計。昭和五五年のいわゆる賃金センサスによる。)二〇四万七五〇〇円の収入は得られたと認められ、生活費として三割を控除し、中間利息をいわゆる新ホフマン方式で控除すると、その間の逸失利益は、次の計算式のとおり三二八五万四三八九円(円未満切り捨て。以下同じ。)となる。

2047500×(1-0.3)×22.9230=3285万4389

(二)  原告らの慰藉料

原告らが、本件事故により被つた精神的苦痛を慰藉するためには、本件にあらわれた一切の事情(政行がいわゆる好意同乗者であるという事実をも含む。)を考慮すると次の額が相当である。

原告政和及び原告シゲ 各一〇〇万円

その余の原告ら 各二五〇万円

(三)  葬祭費

原告渡久地政和本人尋問の結果及び弁論の全趣旨並びにこれらによりその原本が真正に成立したものと認める甲第一五号証の一ないし一二(右の当事者ら間でその原本の存在は争いがない)によると、原告政和は、政行の葬儀関係費用として五四万二五〇〇円を支出したことが認められ(甲第一五号証の一三ないし一六は、この記載内容に照らすと、前掲甲第一五号証の六ないし八で支出を認定した広告代金にかかる契約書であると思われ、前認定の金額以上が葬儀関係費として支出されたことを認めるに足りる証拠ではなく、他に右事実を認めるに足りる証拠はない。)、右額の葬祭費は本件事故と相当因果関係のある損害と認められる。

(四)  原告らが、本件事故による損害の填補のため自動車保険等の保険金として合計三八三四万円の支払を受け、これをまず逸失利益、葬祭費及び原告信子の慰藉料中の二二一万二七三一円に充当したことは原告らの自認するところであり、その残額二七三万〇三八〇円は、原告らの各残債権額に応じて充当されたものと解されるから、原告政和及び原告シゲの慰藉料中の各二六万六二一一円(次の計算式(1))に、原告信子の慰藉料中の七万六四七四円(次の計算式(2))に、その余の原告らの慰藉料中の各六六万五五二七円(次の計算式(3))にそれぞれ充当された。

計算式(1)

計算式(2) 2730380/9787269×(2500000-2212731)=80140

(3) 2730380/9787269×2500000=697431

(五)  原告らが本訴の提起・追行を弁護士松田秀春に委任したことは当裁判所に顕著であり、原告渡久地政和本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によると、原告らの間においては、右弁護士費用は、原告政和が負担するものとされており、前2認定の原告ら相互の関係等に照らすと原告政和がこれを負担するのが不適当とも言えないことが認められるから、本件訴訟の難易、右認容額等に照らすと弁護士費用中七〇万円は本件事故と相当因果関係にある原告政和の損害と認めるのが相当である。

(六)  以上によると、原告らが被告喜納、被告嘉昌及び被告嘉定に賠償を求められる損害額は次のとおりである。

(1) 原告政和 一四二万一〇二八円((二)の一〇〇万円―(四)の充当額二七万八九七二円+(五)の七〇万円)

(2) 原告シゲ 七二万一〇二八円((二)の一〇〇万円―(四)の充当額二七万八九七二円)

(3) 原告信子 二〇万七一二九円((二)の二五〇万円―(四)の充当額二二一万二七三一円と八万〇一四〇円)

(4) その余の原告ら各一八〇万二五六九円((二)の二五〇万円―(四)の充当額七二万一〇七八円)

四  以上の次第で、原告らの本訴請求は、被告喜納、被告嘉昌及び被告嘉定の各自に対し、右三3(六)の各金員及びこれに対する不法行為の後である昭和五五年五月一九日から支払済みまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから、右の限度で認容し、右の被告らに対するその余の請求並びに被告会社及び被告国に対する各請求はいずれも失当であるからこれを棄却し、訴訟費用の負担に付き民訴法八九条、九二条、九三条に、原告勝訴部分についての仮執行宣言について同法一九六条に、それぞれ従い、主文のとおり判決する。

(裁判官 水上敏)

別紙図面

すりつけの概略図

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
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